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  • No : 325
  • 公開日時 : 2020/04/27 00:00
  • 更新日時 : 2022/05/22 15:04
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質問 どのような案件が「営業類似行為」の対象となるのですか?※質問は、鳥取市内のほか、岩美町、八頭町、若桜町、智頭町からの問い合わせも含む。

回答

学校・PTAが主催する運動会や文化祭、地域の納涼祭などの行事に付随して、
一時的に施設を設けて食品等を提供する場合は、「営業類似行為」に該当します。
この場合、「営業類似行為開設届」の提出が必要となります。
届出様式は、生活安全課窓口、鳥取市公式ホームページから入手できるほか、
鳥取市公式ホームページからの電子申請も可能です。また、メールでのご提出も受け付けております。
ご不明の点は、生活安全課にご確認ください。
 
【お問合せ先】
健康こども部
鳥取市保健所
生活安全課
食品衛生係
電話番号:0857-30-8552
 

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