身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健福祉手帳を所持される方が対象となります。
●第1種の身体障害者手帳、療育手帳又は1級の精神保健福祉手帳をお持ちの方は、本人及び介護者の運賃が半額となります。(単独で乗車される場合は、片道が100キロを超える区間に限ります。)
●第2種身体障害者手帳、療育手帳又は2級、3級の精神保健福祉手帳をお持ちの方は、片道が100キロを超える区間を乗車する場合に本人のみ半額となります。
【お問合せ先】
福祉部
障がい福祉課
障がい者福祉係
電話番号:0857-30-8217