• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 3293
  • 公開日時 : 2019/08/22 12:20
  • 更新日時 : 2023/11/09 10:26
  • 印刷

質問 特別障害者手当はどのような障がい者に支給されますか。

回答

在宅の20歳以上の重度障がい者で、日常生活において常時、特別の介護を必要とする方に支給します。診断書の内容に基づいて審査を行うため、障害者手帳を持たれていない要介護4、5の方等も対象になる場合があります。特別障害者手当を受給できる障がいの程度は概ね次のとおりです。
●重度の障がいが重複する方
●身体機能の障がいが重複し、日常生活における特別な介護必要な方
●長期にわたる絶対安静を必要とする病状があり、日常生活の用ができない方(肢体・内部障がいで最重度の方)
●上記の同程度の精神障がいの方
 
【お問合せ先】
福祉部
障がい福祉課
自立支援係
電話番号:0857-30-8455
Eメール:syougaifukushi@city.tottori.lg.jp

<設問>
FAQ(よくある質問とその回答)改善の参考とさせていただくため
~アンケートにご協力をお願いします~
Q:このFAQで、お調べになりたいことは解決しましたか?

記事に対する評価の理由を教えてください。 個別のお問い合わせは受付できません。