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  • No : 3301
  • 公開日時 : 2019/08/22 12:21
  • 更新日時 : 2021/06/30 16:13
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質問 身体障がい者の補装具の給付について教えてください。

回答

■対象者
・身体障害者手帳に補装具支給の対象となる障がいが記載されている方
又は障害者総合支援法の対象疾病に該当する方
・市民税(所得割)課税額が46万円以上の方や購入・修理後の申請は対象外
■補装具の種類
・視覚障がい→盲人安全つえ、義眼、眼鏡
・聴覚障がい→補聴器
・肢体不自由かつ音声機能障がい→重度障がい者用意思伝達装置(学齢児以上)
・肢体不自由→義肢、装具、歩行器、歩行補助つえ(T字状、棒状つえを除く)、車いす、電動車いす、座位保持装置
(18歳未満は座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具も可)
■介護保険が優先
下記の品目は、介護保険の制度を優先して貸与を受けるので、はじめに長寿社会課へご相談ください。介護保険で対応できない場合に、障がい福祉
の補装具として対応します。
・既製品の車いす、電動車いす ・歩行器
・つえ(松葉杖、多点杖、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ等)
■申請の手続き
1 補装具の申請は、購入又は修理又は借受けの申請です。
2 補装具の支給は、原則として1品目1個の支給となります。
3 耐用年数経過前の支給は、原則として認められません。
耐用年数以内の破損や故障は、原則として修理で対応します。
4 申請は、購入又は、修理の事前にしなければ給付できません。
5 手続きについて
(1)必要なもの(◎窓口にある様式 △用意していただくもの)
◎補装具費(購入・修理)支給申請書(市HPからダウンロード可)
△印鑑
△身体障害者手帳 △市町村民税所得・課税証明書(今年の1月1日鳥取市に住民票がなかった方) △マイナンバーが分かるもの
※補装具の種類によっては、補装具費支給意見書が必要になります。
必要かどうか不明な場合は障がい福祉課へお問い合わせください。
※ 申請は代理人可(代理人の身分証明書、印鑑をお持ちください)
(2)受付窓口
障がい福祉課、各総合支所 市民福祉課
窓口の時間は月~金曜日、8時30分~17時15分
(3)給付までの流れ
支給決定後、市から支給決定通知書を郵送します。併せて業者にも通知していま
すので、業者から品物を受け取ってください。その時、自己負担がある方は業者に支払いま
す。支給券、委任状は記名、押印して業者にお渡しください。
なお、補装具によっては、鳥取県身体障害者更生相談所の判定が必要な場合があり、支給決定に2~3ヶ月程かかる場合があります。
■費用の自己負担について
原則として支給及び修理費用の一割が自己負担ですが、世帯の課税状況等により月額負担上限
額が設定されています。
・市民税課税額が46万円未満の場合、37,200円
・市民税非課税の場合、自己負担なし
対象者が18歳以上の場合は、本人及び配偶者、18歳未満は世帯の市民税課税額で算定
 
【お問合せ先】
福祉部
障がい福祉課
自立支援係
電話番号:0857-30-8454
Eメール:syougaifukushi@city.tottori.lg.jp

<設問>
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