• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 3303
  • 公開日時 : 2019/08/22 12:21
  • 更新日時 : 2023/11/09 10:22
  • 印刷

質問 障がい者手当について教えてください。 (特別障害者手当、障がい児福祉手当)

回答

■障害者手当の種類
障がいをお持ちの方に給付する手当には、特別障害者手当、障害児福祉手当があります。 またこの他に、特別児童扶養手当もあります。
■障害者手当の認定
医師の診断書により認定します。手当の認定に該当するかどうかの電話でのお問い合わせについては、病名や状況をお聞きするだけでは判断できかねますのでご了承ください。かかりつけの医師にご相談ください。
■手続きについて
※申請は代理人可(委任状と本人確認できるものをお持ちください。写真付きは1点、写真付きでないものは2点必要です。)
※郵送による申請書の提出可(連絡先の電話番号等を必ず記入)
■特別障害者手当
1 対象となる方
在宅の20歳以上の重度障害者で、日常生活において常時特別な介護が必要な方
障がいの程度としてはおおむね次のとおりです。
・重度の障がいが重複する方
・身体機能の障がいが重複し、日常生活における特別な介護が必要な方
・長期にわたる絶対安静を必要とする病状があり、日常生活の用ができない方(肢体・内部障がいで最重度の方)
・上記と同程度の精神障がいの方
・障害手帳をお持ちでない方も申請できます。(要介護4、5の方等)
2 支給額
月額27,980円(令和5年4月現在)
※認定の場合、手当を申請された日の翌月分から支給
3 支給日
1年に4回、3ヶ月分ずつ、指定された口座へ振込み
2~4月分を5月10日、5~7月分を8月10日、8~10月分を11月10日、11~1月分を2月10日(休日・祝日は金融機関の営業日に変更になる場合有)
4 認定申請について
《必要なもの》
◎窓口にある様式
・特別障害者手当認定請求書、診断書(かかりつけの医師が記入)
・所得状況届、承諾書、口座振込依頼書
△用意するもの
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方)
・障がい者本人名義の預・貯金通帳、印鑑(認印可・シャチハタ不可)
・個人番号(マイナンバー)が分かるもの
・年金受給者は年金の証書番号が分かるものと年金受給額が分かるもの
※年金受給額は申請月によってお持ちいただくものが変わります。
・1月~6月に申請される場合は、前々年の1月~12月の受給額が分かるもの
・7月~12月に申請される場合は、前年の1月~12月の受給額が分かるもの
■障害児福祉手当
1 対象となる方
在宅の20歳未満の重度障がい児で、日常生活において常時特別な介護が必要な方
障害手帳をお持ちでない方も申請できます。
2 支給額
月額14,880円(令和2年4月現在)
※認定の場合、手当を申請された日の翌月分から支給
3 支給日
1年に4回、3ヶ月分ずつ、指定された口座へ振込み
2~4月分を5月10日、5~7月分を8月10日、8~10月分を11月10日、11~1月分を2月10日(休日・祝日は金融機関の営業日に変更になる場合有)
4 認定申請について
《必要なもの》
◎窓口にある様式
・障害児福祉手当認定請求書、診断書(かかりつけの医師が記入)
・所得状況届、口座振込依頼書
△用意するもの
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方)
・障がい児本人名義の預・貯金通帳、印鑑(認印可・シャチハタ不可)
・個人番号(マイナンバー)が分かるもの
 
【お問合せ先】
福祉部
障がい福祉課
自立支援係
電話番号:0857-30-8455
Eメール:syougaifukushi@city.tottori.lg.jp

<設問>
FAQ(よくある質問とその回答)改善の参考とさせていただくため
~アンケートにご協力をお願いします~
Q:このFAQで、お調べになりたいことは解決しましたか?

記事に対する評価の理由を教えてください。 個別のお問い合わせは受付できません。