コンクリートや、木材、アスファルトなど建築工事現場から排出される産業廃棄物のリサイクル方法について届出をしていただくものです。
〇届出の対象
・床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事
・床面積が500㎡以上の建築物の新築・増築工事
・請負代金が1億円以上の建築物の修繕・模様替え(リフォーム)工事
なお、建築物以外の工作物の土木工事で、請負代金が500万円以上の場合も届出が必要であり、こちらについての窓口は都市企画課事業調整係(0857-30-8322)になります。
様式は市HPの「鳥取市建築指導課」の「建築物の解体等(建設リサイクル法)」より取得できます。詳しくは建築指導課へお尋ねください。