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  • No : 3344
  • 公開日時 : 2019/08/22 12:32
  • 更新日時 : 2023/05/26 09:37
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質問 居宅生活動作補助用具として住宅改修を行う場合、どのような工事が対象となりますか。

回答

障がい者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うものが対象となります。具体的には、手すりの取り付けや床段差の解消等が挙げられます。
 
【お問合せ先】
福祉部
障がい福祉課
自立支援係
電話番号:0857-30-8455

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