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  • No : 3354
  • 公開日時 : 2019/08/22 12:34
  • 更新日時 : 2021/06/30 16:23
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質問 耐用年数経過前に同じ日常生活用具給付の申請はできますか。

回答

原則として耐用年数経過前に、同じ品目の日常生活用具を、再度支給することは出来ません。ただし、既に給付を受けている日常生活用具が修理不能により使用が困難となった場合は、修理が不能であるとの業者等からの証明を添付の上で申請することができます。
 
【お問合せ先】
福祉部
障がい福祉課
自立支援係
電話番号:0857-30-8454
Eメール:syougaifukushi@city.tottori.lg.jp

<設問>
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