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  • No : 3378
  • 公開日時 : 2019/08/22 12:39
  • 更新日時 : 2021/06/30 16:24
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質問 日常生活用具の給付はどのような障がい者が対象となりますか。

回答

日常生活用具の種類により、要件などが異なります。
身体障害者手帳に日常生活用具支給の対象となる障がいが記載されていることが条件です。また、市民税(所得割)の課税額が一定以上の方は対象とならない場合があります
 
【お問合せ先】
福祉部
障がい福祉課
自立支援係
電話番号:0857-30-8454
Eメール:syougaifukushi@city.tottori.lg.jp

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