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  • No : 3381
  • 公開日時 : 2019/08/22 12:40
  • 更新日時 : 2022/08/02 09:10
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質問 自立支援医療(精神通院医療)について教えてください。 (新規申請、更新申請)

回答

■精神通院医療とは
精神障がいを持ち継続的に通院による精神医療を必要とする方に、医療費の一部を助成する制度です。
■対象者
精神障がいを持ち継続的に通院による精神医療が必要な方
精神障害者保健福祉手帳の有無は関係ありません。
■対象になる医療機関
自立支援医療機関として県から指定を受けている医療機関や薬局、訪問看護ステーションで利用できます。
※指定医療機関については障がい福祉課へお尋ね下さい。
■医療費の自己負担について
原則として医療費の自己負担は1割です。ただし、世帯の課税状況により1ヶ月の自己負担上限額が2千5百円、5千円、1万円、2万円(一定所得以上の場合、助成対象外となる場合あります。)
生活保護受給の方は、自己負担はありません。
■精神通院医療の手続き
1 新規申請
(1)必要なもの(◎窓口にある様式 △用意していただくもの)
◎自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
◎診断書(精神通院医療用)2部
通院先の医師が作成した診断書が必要です。
◎同意書
△所得・収入状況が分かる書類(年金、手当などの振込通知書の写し又は通帳の写し。必要な年分が不明な場合はお問い合わせください。)
△健康保険証の写し
△マイナンバーが確認できるもの(通知カードか個人番号カード)
※鳥取市外から転入された方は、前住所地の所得課税証明書を提出してください。
※代理人が申請する場合は、代理人の本人確認ができるものが必要です。
(2)受付窓口
鳥取市障がい福祉課窓口(支所でも可)
窓口の時間は月~金曜日、8時30分~17時15分
(3)申請後の流れ
診断書の審査は、鳥取県精神保健福祉センターで毎月2回行っています。その他の審査・決定については、鳥取市障がい福祉課で行っています。申請から決定までは、約1ヶ月半~2ヶ月かかります。

2 更新申請(有効期限の延長)
精神通院医療の受給資格は、申請月から1年間有効です。
(1)必要なもの(◎窓口にある様式 △用意していただくもの)
◎自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
△現在お持ちの受給者証
◎診断書(精神通院医療用)2部
通院先の医師が作成した診断書が必要です。
・診断書は2年に1度の提出です。1年前に診断書を提出していたら不要です。
△所得・収入状況が分かる書類(年金、手当などの振込通知書の写し又は通帳の写し。必要な年分が不明な場合はお問い合わせください。)
△健康保険証の写し
△マイナンバーが確認できるもの(通知カードか個人番号カード)
※医療機関で手続きができる場合もあるので、医療機関にもお尋ねください。
※代理人が申請する場合は、代理人の本人確認ができるものが必要です。
(2)受付窓口
鳥取市障がい福祉課窓口(支所も可)
窓口の時間は月~金曜日、8時30分~17時15分
(3)申請後の流れ
診断書の審査は、鳥取県精神保健福祉センターで毎月2回行っています。その他の審査・決定については、鳥取市障がい福祉課で行っています。申請から決定までは、約1ヶ月半~2ヶ月かかります。
 
【お問合せ先】
福祉部
障がい福祉課
障がい者福祉係
電話番号:0857-30-8217
Eメール:syougaifukushi@city.tottori.lg.jp

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