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  • No : 3382
  • 公開日時 : 2019/08/22 12:40
  • 更新日時 : 2022/10/16 12:48
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質問 身体障害者手帳について教えてください。 (新規申請、等級変更申請、再審査申請(更新)、住所変更届、再交付申請、死亡届)

回答

■対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声言語、そしゃく、手足、体幹、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能、肝臓等に障がいがあり、その状況が永続する方
(程度に応じて1~6級までの区分により手帳を交付)
 
■手続きについて
1 新規申請の申請等について
●新規申請(初めて身体障害者手帳を申請する場合)
●等級変更申請(今の障害が重くなった場合、別の障がいが加わる場合)
●再審査申請(再審査を要する日が到来する場合)
 
(1)必要なもの(◎窓口にある様式 △用意していただくもの)
◎身体障害者手帳交付申請書(市保健所HPからダウンロード可)
◎身体障害者診断書・意見書(市保健所HPからダウンロード可)
※診断書・意見書は、指定医師として登録された医師に書いていただきます。
※診断書・意見書を書いてもらう予定の医師が指定医師かどうかの確認は、その医師の氏名(フルネーム)を確認して障がい福祉課へお問い合わせください。又は、医師や病院に「身体障害者手帳の診断書・意見書を書いていただけますか?」と直接尋ねられても構いません。
※なお、障がい福祉課から「○○病院の○○医師に書いてもらってください」と医師を紹介
することは行っておりませんのでご了承ください。
△マイナンバーがわかるもの(個人番号カード又は通知カード等)
△写真(たて4cm×よこ3cmの顔写真で1年以内に撮影したもの)1枚
次のような写真は、使用不可です。
・顔がはっきりしないもの
・帽子やサングラスを着用したもの
・ポラロイド写真
・紙に印刷したもの ・他の人が写っているもの
 
(2)受付窓口
障がい福祉課又は各総合支所
窓口の時間は月~金曜日、8時30分~17時15分

(3)手帳交付までの流れ
身体障害者手帳の認定は、1~1ヶ月半程かかります。診断書・意見書の内容によっては、記入
した医師へ診断内容について市から問い合わせするので更に日数を要する場合があります。認定したらお知らせを郵送するので、受付窓口で手帳を受け取ってください。
※申請、受け取りは代理人可
 
2 住所変更届
●市民課等で住民票の住所変更を先に行ってください。
●鳥取市外に転出の場合は、転出先で届出が必要です。
 
(1)必要なもの(◎窓口にある様式 △用意していただくもの)
◎居住地等変更届
△身体障害者手帳
△市外からの転入の場合はマイナンバーがわかるもの(個人番号カード又は通知カード等)
 
(2)受付窓口
障がい福祉課又は各総合支所
窓口の時間は月~金曜日、8時30分~17時15分
 
(3)手続きの流れ
受付窓口で、身体障害者手帳の住所欄を書き換えてお渡しします。
※届は代理人可
※郵送による届出は不可
 
3 再交付申請(身体障害者手帳を汚した、破った、紛失した場合)

(1)必要なもの(◎窓口にある様式 △用意していただくもの)
◎再交付申請書
△身体障害者手帳(紛失以外)
△写真(たて4cm×よこ3cmの顔写真で1年以内に撮影したもの)1枚
次のような写真は使用不可
・顔がはっきりしないもの
・帽子やサングラスを着用したもの
・ポラロイド写真・紙に印刷したもの
・他の人が写っているもの
 
(2)受付窓口
障がい福祉課又は各総合支所
窓口の時間は月~金曜日、8時30分~17時15分
※申請は代理人可
 
4 死亡届
●市民課等で死亡届を先に行ってください。
●身体障害者手帳は返還になります。
 
(1)必要なもの(◎窓口にある様式 △用意していただくもの)
◎身体障害者手帳返還届
△身体障害者手帳
 
(2)受付窓口
障がい福祉課又は各総合支所
窓口の時間は月~金曜日、8時30分~17時15分
 
(3)その他
医療費助成や手当、障害福祉サービスなど受けていたら、資格喪失の手続きが必要なものもありますので、受給者証など関係するものもお持ちください。
 
【お問合せ先】
福祉部
障がい福祉課
障がい者福祉係
電話番号:0857-30-8217

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