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  • No : 3387
  • 公開日時 : 2019/08/22 12:41
  • 更新日時 : 2021/05/28 17:28
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質問 療育手帳について教えてください。 (新規申請、再判定申請(更新)、住所変更届、再交付申請、死亡届)

回答

■対象者
おおむね18歳までに知的発達に遅れが見られた方で、理解や適応行動が困難で介助や支援が必要な方となりますが、知能指数や介助の程度、身体障がいの程度などを総合的に判断します。
 
■手続きについて(★マークの書類は市保健所HPからダウンロード可)
※代理申請の場合は代理の方の本人確認できるものも必要です。
 
1 新規申請
(1)必要なもの(◎窓口にある様式 △用意するもの)
◎療育手帳交付申請書(★)
△写真(たて4cm×よこ3cmの顔写真で1年以内に撮影したもの)1枚
※次のような写真は使用不可≪注1≫
・顔がはっきりしないもの ・帽子やサングラスを着用したもの
・ポラロイド写真 ・紙に印刷したもの ・他の人が写っているもの
(2)手帳交付までの流れ
申請後、鳥取県福祉相談センターで面談を受けていただきます。面談の日時は鳥取県福祉相談センターから連絡があります。≪注2≫
判定結果は、後日鳥取県福祉相談センターから市保健所へ通知がありしだい、市から申請者へお知らせします。療育手帳の交付は申請から2ヶ月程かかります。
 
2 再判定申請(療育手帳に記載の「再判定日」が到来する場合、障がいの程度が変化した場合)
直接鳥取県福祉相談センターへご連絡いただき、判定を受けてください。
 
3 住所変更届(鳥取市内で転居、鳥取市外から鳥取市へ転入)
●市民課で住民票の住所変更を先に行ってください。
※鳥取市外に転出の場合は、転出先で届出が必要です。
 
(1)必要なもの(◎窓口にある様式 △用意するもの)
◎療育手帳氏名等変更届書(★)
△療育手帳 
(2)手続きの流れ
受付窓口で、療育手帳の住所欄を書き換えてお渡しします。
 
5 再交付申請(療育手帳を汚した、破った、紛失した場合)
(1)必要なもの(◎窓口にある様式 △用意するもの)
◎再交付申請書(★)
△療育手帳(紛失以外) 
△写真(たて4cm×よこ3cmの顔写真で1年以内に撮影したもの)1枚
※上記≪注1≫のような写真は使用不可
※郵送による申請書の提出は不可
 
6 死亡届
●療育手帳は返還になります。
(1)必要なもの(◎窓口にある様式 △用意するもの)
◎療育手帳返還届(★) △療育手帳 (2)その他
医療費助成や手当、障害福祉サービスなど受けていたら、資格喪失の手続きが必要なものもありますので、受給者証など関係するものもお持ちください。
 
■受付窓口
障がい福祉課又は各総合支所
窓口の時間は月~金曜日、8時30分~17時15分
 
【お問合せ先】
福祉部
障がい福祉課
障がい者福祉係
電話番号:0857-30-8217

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