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  • No : 3404
  • 公開日時 : 2019/08/22 12:45
  • 更新日時 : 2023/05/25 14:59
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質問 重度障がい者タクシー利用券について教えてください。

回答

1 重度障がい者タクシー利用券とは
・重度障がい者がタクシーを利用する場合に、その料金の一部(初乗り運賃相当額)を助成することにより日常生活の利便と社会参加の拡大を図ることを目的とする。
・1冊48枚つづりの利用券を年1回交付
(月当たり4枚、申請月から年度末までの月数に応じた枚数をお渡しします。)
・1回の乗車に1枚利用
・鳥取市重度障がい者タクシー利用助成事業に登録しているタクシー事業者で使用できます。
2 対象者
身体障害者手帳1・2級、療育手帳A又は精神障害者保健福祉手帳1級(顔写真を貼付してある手帳に限る。)の所持者で、4月時点で前々年所得に係る所得税が非課税で、かつ、前年度の個人市民税が非課税の人
7月以降に新たに要件に該当となる場合はご相談ください。
3 申請について
(1)必要なもの(◎窓口にある様式 △用意していただくもの)
◎交付申請書
△身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
※申請は代理人可・その場合代理人の本人確認ができるものも必要
※郵送による申請書の提出は不可
(2)受付窓口
・鳥取市役所障がい福祉課
・各総合支所市民福祉課
(3)交付について
受付窓口で利用券を交付します。
 
【お問合せ先】
福祉部
障がい福祉課
障がい者福祉係
電話番号:0857-30-8454
Eメール:syougaifukushi@city.tottori.lg.jp

<設問>
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