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  • No : 3410
  • 公開日時 : 2019/08/22 12:47
  • 更新日時 : 2021/06/30 16:25
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質問 障がいをお持ちの方の、日常生活用具の給付について教えてください。 (支援用具、点字図書、住宅改修)

回答

■対象者
・障害手帳の所持が前提で、用具の種類により対象者の要件が異なります。
・身体障害者手帳の障がい名や等級により制限されるものもあります。
・市民税(所得割)の課税額が46万円以上は対象外
■日常生活用具の種類
・介護、訓練支援用具→特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド
、シャワーキャリー
・自立生活支援用具→入浴補助用具、ポータブルトイレ、頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用
具、特殊便器、火災警報器、自動消火器、ガス漏れ警報器、電磁調理器、歩行時間延
長信号小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置
、音声色彩別装置、音声キッチンスケール
・在宅療養等支援用具→透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ
運搬車、盲人用体温計、盲人用体重計
、パルスオキシメーター
・情報、意思疎通支援用具→携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字
器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡
大読書器、盲人用時計、ファックス、聴覚障害
者用情報受信装置、人工喉頭
、音声タグレコーダー、テレビ電話、人工内耳専用電池、人工内耳用充電器、人工内耳用充電池、視覚障がい者用地デジ対応ラジオ、補聴器・人工内耳用乾燥機、人工内耳用音声信号処理装置(スピーチプロセッサ)、音声ガイド付き携帯電話、人工内耳用イヤーモールド
・排泄管理支援用具→ストーマ装具、紙おむつ等、収尿器
・住宅改修費→居宅生活動作補助用具
・その他→点字図書
●原則として、介護保険の保険給付で貸与又は購入できる品目は、介護保険の保険給付が優先
です。
■申請の手続き
・日常生活用具の申請は、購入の申請です。修理やレンタルの申請はできません。
・原則として、耐用年数経過前に、同じ品目を再支給することは出来ません。
・申請は、購入する前にしなければ給付できません。
(1)必要なもの(◎窓口にある様式 △用意していただくもの)
◎日常生活用具給付申請書
△身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
△見積書
△印鑑
※指定の業者はありません。取り扱いが可能な業者へ依頼してください。
なお、市が業者をご紹介することはいたしませんのでご了承ください。
※ストマ装具、ネブライザー、吸引器、紙おむつは、医師の意見書が必要な場合が有ります。
事前に障害福祉課へお問い合わせください。
※申請は代理人可(代理人の身分証明書、印鑑、委任状等は不要)
※郵送による申請書の提出可(連絡先の電話番号等を必ずお書き添えください)
(2)受付窓口
障がい福祉課
又は各総合支所
窓口の時間は月~金曜日、8時30分~17時15分
(3)給付までの流れ
支給決定後、市から給付決定通知書を郵送します。併せて業者に給付券を郵送しますので
業者から品物を受け取ってください。その時、自己負担がある方は業者に支払います。支給決定は1週間~10日ほどかかります。
(ストマ装具、紙おむつの場合は給付券のみをご自宅へ郵送しますので業者へお渡しください。)
■費用の自己負担について
原則として費用の1割が自己負担ですが、世帯の課税状況等により月額負担上限額が設定されます。
・市民税課税額が46万円未満の場合、37,200円
・市民税非課税世帯かつ本人(児童の場合は生計中心者)の収入額が80万円を超える場合、24,600円
・市民税非課税世帯かつ本人(児童の場合は生計中心者)の収入額が80万円以下の場合、15,000円
・生活保護世帯、自己負担なし
申請者が18歳以上の場合は本人及び配偶者、18歳未満は保護者の市民税課税額で算定
 
【お問合せ先】
福祉部
障がい福祉課
自立支援係
電話番号:0857-30-8454
Eメール:syougaifukushi@city.tottori.lg.jp
 

<設問>
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