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No : 3418
公開日時 : 2019/08/22 12:49
更新日時 : 2020/09/28 17:19
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質問 身体障害者手帳を持っている者が市内間で転居するときの手続きを教えてください。
カテゴリー :
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回答
身体障害者手帳をお持ちの方が転居したときは、市民課等で転居の手続きをされた後、鳥取市障がい福祉課又は各総合支所の窓口で居住地等変更届をご提出ください。
手続きにあたっては、現在お持ちの身体障害者手帳をご持参ください。
新住所をお持ちの身体障害者手帳に記入します。
※居住地等変更届は各窓口に備え置いてあります。
※市民課で住所変更の手続きをした後、手続きをしてください。
【お問合せ先】
福祉部
障がい福祉課
障がい者福祉係
電話番号:0857-30-8217
Eメール:
syougaifukushi@city.tottori.lg.jp
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