出産時に、医療機関等での窓口において一時的に多額の現金を用意することなく、出産費用の経済的負担を軽減し、安心して出産できるようにするため設けられた制度です。
出産を予定されている医療機関で合意文書に同意されると、鳥取市国保から医療機関へ出産費用(出産育児一時金の額の範囲内)を直接支払います。
出産費用との差額がある場合は、原則退院された翌月(異常分娩の場合は翌々月)に、支給決定通知書と支給申請書を送付しますので、必要事項をご記入の上、保険年金課に提出してください(支給決定前に差額の支給申請をされる場合は、・領収明細書 ・医療機関との合意文書 ・世帯主名義の通帳 ・本人確認書類(免許書等) ・マイナンバーカード又は通知カード ・被保険者証 が必要です。
【お問合せ先】