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  • No : 3447
  • 公開日時 : 2019/08/22 13:00
  • 更新日時 : 2022/10/16 12:52
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質問 精神障害者保健福祉手帳について教えてください。 (新規申請、更新申請、等級変更申請、住所変更届、再発行申請(再交付)、死亡届)

回答

■対象者
統合失調症、そううつ病、てんかん、アルコール、薬物依存、広汎性発達障害等の精神障がいのために長期にわたって、日常生活、社会生活への制約がある方
 
■手帳の有効期限
申請から2年間(手帳に記載あり)
 
■手続きの方法
※手続きに必要な申請書と診断書の様式は医療機関によっては備え置いておられるところもあります。
 
1 新規申請
●初診日から6ヶ月以上経過してから申請してください。
《必要なもの》
・申請書(窓口にあります。)
・医師の診断書(手帳用)又は障害年金証書
※なお、精神障害者保健福祉手帳と障害年金証書の等級が異なる人はお問い合わせください。
※年金で申請の場合は、証書原本と振込通知書、又は通帳(直近年金振込記載のもの)
・写真
・印鑑
・マイナンバーが確認できるもの(通知カードか個人番号カード)
・本人確認できるもの(障害者手帳、運転免許証など)
※代理人が申請する場合は、代理権の確認ができるものと代理人の本人確認ができるものが必要です。

2 更新申請(有効期限の延長)、等級変更申請(障害の程度が変わった場合)
●有効期限の3ヶ月前から申請可能。申請受付から判定結果が出るまで1~2ヶ月程かかるので早めに手続きをしてください。条件がありますが、有効期限を過ぎても更新の受付可です。
●等級変更は、障がいの程度に変更がある場合随時申請可能です。
 
《必要なもの》
・申請書(窓口にあります。)
・現在使用の精神障害者保健福祉手帳
・医師の診断書(手帳用)又は障害年金証書
※なお、精神障害者保健福祉手帳と障害年金証書の等級が異なる人はお問い合わせください。
※年金で申請の場合は、証書原本と振込通知書、又は通帳(直近年金振込記載のもの)
・写真(等級変更の方と、手帳の更新記載欄が無くなった方)
・印鑑
・マイナンバーが確認できるもの(通知カードか個人番号カード)
・本人確認できるもの(障害者手帳、運転免許証など)
※代理人が申請する場合は、代理権の確認ができるものと代理人の本人確認ができるものが必要です。

3 住所変更届(鳥取市東部圏域内で転居、鳥取県東部圏域外からの転入)
●市民課で住民票の住所変更を先に行ってください。
※鳥取市外に転出の場合は、転出先で届出が必要です。
●受付窓口で、手帳の住所欄を書き換えてお渡しします。
 
《必要なもの》
・申請書(窓口にあります。)
・現在使用の精神障害者保健福祉手帳
・マイナンバーが確認できるもの(通知カードか個人番号カード)
・本人確認できるもの(障害者手帳、運転免許証など)
※代理人が申請する場合は、代理権の確認ができるものと代理人の本人確認ができるものが必要です。

4 住所変更届(鳥取県東部圏域外からの転入)
●他県の手帳をお持ちの方は、鳥取市の手帳を新たに交付します。
●市民課で住民票の住所変更を先に行ってください。
 
《必要なもの》
・申請書(窓口にあります。)
・現在使用の精神障害者保健福祉手帳
・写真
・印鑑
・マイナンバーが確認できるもの(通知カードか個人番号カード)
・本人確認できるもの(障害者手帳、運転免許証など)
※代理人が申請する場合は、代理権の確認ができるものと代理人の本人確認ができるものが必要です。

5 再発行申請(汚損・破損・紛失の場合、手帳に写真を貼付していない方で写真を貼付したい場合、写真を変えたい場合)
 
《必要な物》
・申請書(窓口にあります。)
・現在使用の精神障害者保健福祉手帳(紛失の場合を除く。)
・写真
・印鑑
・マイナンバーが確認できるもの(通知カードか個人番号カード)
・本人確認できるもの(障害者手帳、運転免許証など)
※代理人が申請する場合は、代理権の確認ができるものと代理人の本人確認ができるものが必要です。

6 死亡届
●市民課で死亡届を先に行ってください。
●手帳は返還してください。
●医療費助成や手当、障害福祉サービスなど受けておられる場合は、資格喪失の手続きが必要なものもありますので、受給者証など関係するものもお持ちください。
 
《必要な物》
・障害者手帳返還届
(窓口にあります。)
・手帳
・印鑑

【各種手続きの流れ】
手帳の交付判定や作成は、鳥取市保健所で行います。判定結果等は、鳥取市保健所から市へ通知があり次第、市から申請者へお知らせします。
新規・更新の場合、手帳の交付は、申請から1~2ヶ月程かかります。
再交付の場合、手帳の交付は、申請から2~3週間程かかります。
 
【写真について】
・たて4cm×よこ3cmの顔写真で1年以内に撮影したものを1枚
・次のような写真は使用不可
・顔がはっきりしないもの ・帽子やサングラスを着用したもの
・ポラロイド写真 ・紙に印刷したもの ・他の人が写っているもの
※原則、写真は必要ですが、諸事情により手帳に写真を貼付しない場合も申請は受付可能です。
ただし、写真無しの手帳はバス等の交通機関利用時の障害者料金割引が受けられないのでご了承ください。
 
【お問合せ先】
福祉部
障がい福祉課
障がい者福祉係
電話番号:0857-30-8217
Eメール:syougaifukushi@city.tottori.lg.jp

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