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  • No : 3459
  • 公開日時 : 2019/08/22 13:21
  • 更新日時 : 2020/09/28 18:15
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質問 国民健康保険料が軽減される制度がありますか? 

回答

世帯の所得が少ない場合、国の基準に基づいて、均等割、平等割を7割、5割または2割軽減する制度があります。申請は必要ありませんが、確定申告または市県民税の申告をしていないと、軽減の対象となるはずの世帯でも軽減の判定ができません。所得がなくても必ず申告してください。
 また、災害、疾病その他特別の事情により、生活が著しく困難となり、保険料の納付ができなくなった場合や、倒産・解雇などで職を失った失業者の場合は減免制度がありますので、保険年金課までご相談ください。
 
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
国民健康保険係
電話番号:0857-30-8222
Eメール:hoken@city.tottori.lg.jp

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