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  • No : 3475
  • 公開日時 : 2019/08/22 15:48
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質問 国民健康保険料の還付について教えてください

回答

国民健康保険料を重複して納付された場合や、資格喪失などにより納付後に税額が減額された場合には、納め過ぎとなった国民健康保険料をお返しいたします。なお、納期限を過ぎた未納金がある場合は充当します。充当してなお還付額がある場合には、その額をお返しいたします。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
収納推進課
検収係
電話番号:0857-30-8152
Eメール:shunou@city.tottori.lg.jp

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