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  • No : 3478
  • 公開日時 : 2019/08/22 15:51
  • 更新日時 : 2020/09/28 18:17
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質問 鳥取市以外の施設に入居しており、住所地特例により鳥取市の国民健康保険被保険者証を持っていますが、その期限が7月31日(令和元年のみ9月30日)で切れています。手続きが必要でしょうか。

回答

国民健康保険証の有効期限は毎年7月31日です。毎年一斉更新するため、7月下旬に新しい保険証(翌年7月31日有効期限)を簡易書留で郵送しますので、お手続きは必要ありません。施設を退所するなどの理由で国保の資格を喪失しない限り、毎年送付させていただきます。
ただし、保険料に滞納がある方は窓口での更新となります。
※入所施設が変更となる場合は手続きが必要です。
 
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
国民健康保険係
電話番号: 0857-30-8222
Eメール:hoken@city.tottori.lg.jp

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