所得の更正の場合、年度初め(8月1日)に遡って認定証の区分が変更になります。国保加入者の異動に伴う認定証の区分変更は、異動のあった月の翌月1日(異動日が1日の場合はその月の1日)からです。限度額認定証をお持ちのかたで認定証の区分が変更になったかたには差替えの限度額認定証をお送りします。変更前の認定証の区分で医療機関に支払った医療費の差額については、次のどちらかの手続きをお願いします。
・認定証の区分が上がったかたは差額を返還していただく場合があります。その場合は差額分の納付書をお送りしますので金融機関窓口でお支払いください。
・認定証の区分が下がったかたは差額分をお返しできる可能性がありますので窓口へ次のものをお持ちください。
・手続き窓口 本庁舎1階国保と年金窓口(9番窓口)、各総合支所市民福祉課
・受付時間 月~金曜日の8:30~17:15
・必要な書類 領収書(原本)、世帯主名義の通帳、マイナンバーのわかるもの(世帯主及び対象者分)、印鑑、本人確認書類
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