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  • 公開日時 : 2019/08/20 19:04
  • 更新日時 : 2023/08/31 17:49
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質問 隣の家から覗かれるので、目隠しを設置するよう市役所から指導出来ますか。

回答

民法(第235条)に、境界より1m未満の距離に他人の宅地を眺めることのできる窓や縁側を作る時は目隠しを付けなければならない規定がありますので、隣の家の方と話し合いをしてください。
(民法は私法であるため)民間同士の案件になりますので市役所から指導することはできません。隣家との話し合いがつかない場合は弁護士へご相談ください。
 
【お問合せ先】
都市整備部
建築指導課
審査係
電話番号:0857-30-8361
Eメール :kensido@city.tottori.lg.jp

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