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  • No : 354
  • 公開日時 : 2019/08/20 19:17
  • 更新日時 : 2023/08/31 17:55
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質問 中高層(予防)条例について教えてください。

回答

条例は定めていませんが、「鳥取市中高層建築物の建築に関する指導要綱」を定めています。近隣住民と建築主等との間に生じる紛争を未然に防止し、良好な近隣関係を保持することを目的としています。市街化区域で15mを超える建築物(商業地域では18mを超える建築物)を建築する際は、建築主等は建築確認申請の30日前までには標識を設置する必要があります。近隣住民は、標識の設置から20日以内に建築主等に説明会の開催を申し出ることができます。鳥取市に届出も必要になりますので、詳細は建築指導課にお問い合わせください。
 
【お問合せ先】
都市整備部
建築指導課
審査係
電話番号:0857-30-8361

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