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  • No : 358
  • 公開日時 : 2019/08/20 19:23
  • 更新日時 : 2022/05/12 18:23
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質問 住宅の耐震改修を実施した時の所得税等の控除について教えてください。

回答

令和5年12月31日までに、自らが居住する昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、一定の耐震改修を行った場合、耐震改修に要した費用と改修に係る標準的な工事費相当額とのいずれか少ない額(限度額250万円)の10%をその年分の所得税額から控除します。詳しくは、所管の税務署へお尋ねください。
また、固定資産税の減額の制度もありますので、そちらは固定資産税課へお尋ねください。

【お問合せ先】
都市整備部
建築指導課
建築指導係
電話番号:0857-30-8362
Eメール :kensido@city.tottori.lg.jp

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