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  • No : 365
  • 公開日時 : 2019/08/20 19:37
  • 更新日時 : 2023/08/31 17:58
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質問 土地取引の際に届出が必要と聞いたのですが、内容について教えて下さい。(国土法・公拡法)

回答

・一定面積以上の土地を取得された場合は、国土利用計画法により、契約を結んだ日から2週間以内に届出が必要です。
・また、道路・公園などの計画区域内の土地や、一定面積以上の土地を売ろうとされている場合は、公有地の拡大の推進に関する法律により、契約を予定してる日の最大6週間前までに届出が必要です。
 
【お問合せ先】
都市整備部
建築指導課
開発指導係
電話番号:0857-30-8363
Eメール :kensido@city.tottori.lg.jp

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