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  • No : 368
  • 公開日時 : 2019/08/20 19:42
  • 更新日時 : 2022/11/12 14:04
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質問 「国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度」とは?

回答

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保をはかるため、土地取引について届出制を設けています。
一定の面積以上の土地を取引(予約も含む)したときは届出が必要です。土地取得者(売買であれば買主)は、届出書に契約者名、契約日、面積などを書いて、必要な書類を添付し、契約を締結した日から起算して2週間以内(契約締結日を含みます。)に、建築指導課に届け出なければなりません。
 
【お問合せ先】
都市整備部
建築指導課
開発指導係
電話番号:0857-30-8363
Eメール :kensido@city.tottori.lg.jp

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