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  • No : 392
  • 公開日時 : 2019/08/21 09:13
  • 更新日時 : 2024/02/25 10:26
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質問 介護保険負担割合(利用者負担割合)の判定方法について教えてください。

回答

平成30年8月から、65歳以上の方(第1号被保険者)のうち、以下の条件で1割、2割又は3割の負担を頂いています。
<1割負担>
・生活保護受給者の方または市民税非課税の方
・2割負担、3割負担の要件に該当しない方
(本人の合計所得金額が160万円未満の方、または同一世帯の65歳以上の方(本人含む。)の年金収入とその他の合計所得金額が、単身で280万円未満、2人以上世帯で合計346万円未満の方)
<2割負担>
3割負担の要件に該当しない方のうち、次の2つの要件どちらにも該当する方
➀本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満
②同一世帯の65歳以上の方(本人含む。)の年金収入とその他の合計所得金額が、単身で280万円以上340万円未満、2人以上世帯で合計346万円以上463万円未満の方
<3割負担>
次の2つの要件どちらにも該当する方
➀本人の合計所得金額が220万円以上
②同一世帯の65歳以上の方(本人含む。)の年金収入とその他の合計所得金額が、単身で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上の方
また、第2号被保険者(40歳以上64歳以下の方)においては、全員1割負担となります。
※合計所得金額について、給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。
※その他の合計所得金額について、給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。
 
【お問合せ先】
福祉部
長寿社会課
介護保険係
電話番号:0857-30-8212
 

<設問>
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