平成30年8月から、65歳以上の方(第1号被保険者)のうち、以下の条件で1割、2割又は3割の負担を頂いています。
<1割負担>
・生活保護受給者の方または市民税非課税の方
・本人の合計所得金額が160万円未満の方
・本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満の方のうち、同一世帯の65歳以上の方(本人含む。)の年金収入とその他の合計所得金額が、単身で280万円未満、2人以上世帯で合計346万円未満の方
<2割負担>
・本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満の方のうち、同一世帯の65歳以上の方(本人含む。)の年金収入とその他の合計所得金額が、単身で280万円以上340万円未満、2人以上世帯で合計346万円以上463万円未満の方
<3割負担>
・本人の合計所得金額が220万円以上の方のうち、同一世帯の65歳以上の方(本人含む。)の年金収入とその他の合計所得金額が、単身で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上の方
※合計所得金額について、給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。
※その他の合計所得金額について、給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。