平成30年8月から、65歳以上の方(第1号被保険者)のうち一定以上の所得のある方は、介護サービスを利用する際の利用者負担割合が2割か3割になりました。このため、要介護(要支援)認定をお持ちの方に利用者負担割合(1割~3割)を記載した「介護保険負担割合証」【黄緑色】を交付しています。
介護保険のサービスを利用するときは、必ず、「介護保険負担割合証」【黄緑色】をケアマネジャーやサービス事業者、施設にご提示ください。
「介護保険負担割合証」の適用期間は、8月から翌年の7月までになっています。毎年、7月頃に新しいものを郵送します。