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  • No : 422
  • 公開日時 : 2019/08/21 09:31
  • 更新日時 : 2022/09/05 15:40
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質問 死亡した後に、介護保険料の変更通知が届き、納付書が同封されていました。その場合、支払う必要がありますか。

回答

被保険者本人が死亡した後に送付される変更通知には、以下のようなケースがあります。
●納付書が同封されていた場合
通知を送付した時点で保険料の未納分があります。ご家族あてに通知書をお送りしますので、納付をお願いいたします。
●還付金がある場合
還付金が発生していますので、相続人に還付するか、年金保険者に返納するかのどちらかになります。相続人に還付する場合は、過誤納金還付金通知書を送付いたします。また、年金保険者に返納する場合は、精算分の保険料を納付していただくことになりますので、後日、長寿社会課から納付書を送付いたします。
 
【お問合せ先】
福祉部
長寿社会課
介護保険係
電話番号:0857-30-8212
 

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