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  • 公開日時 : 2019/08/21 09:35
  • 更新日時 : 2022/09/05 15:40
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質問 介護保険料が支払えないときはどうすればいいですか。

回答

介護保険料を払えそうにない場合は、分割納付という方法がありますので、まずは長寿社会課介護保険係にご相談ください。
被保険者本人またはその世帯の生計中心者が、災害・疾病・失業・不作などにより一時的に保険料の支払いが困難になった場合、申請により保険料の支払猶予または減免を受けられる場合があります。
保険料の滞納があると、介護保険サービスを利用する際、自己負担の割合が高くなる場合がありますので、ご注意ください。なお、保険料の滞納分の支払方法については、長寿社会課介護保険係にご相談ください。
 
【お問合せ先】
福祉部
長寿社会課
介護保険係
電話番号:0857-30-8212

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