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  • 公開日時 : 2019/08/21 09:57
  • 更新日時 : 2022/09/05 15:43
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質問 介護保険料の納め方が特別徴収と普通徴収の2通りがありますが、特別徴収されたくありません。選択はできますか。

回答

介護保険法第135条により、介護保険料は年金からの天引きである特別徴収が原則となっており、選択はできないことになっています。
なお、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料は、本人の希望により年金天引きから口座振替に変更できます。
 
【お問合せ先】
福祉部
長寿社会課
介護保険係
電話番号:0857-30-8212

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