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  • 公開日時 : 2019/08/21 10:09
  • 更新日時 : 2020/09/21 14:49
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質問 市役所が保有する個人情報は本当に守られているのでしょうか?

回答

職務上、職員が知り得た個人の情報は、個人の秘密である場合は特に、それ以外の情報でも、みだりに他人には知らせてはならないのが、個人情報保護の原則です。当然のことながら、職員には、地方公務員法第34条第1項による守秘義務があり、個人情報の保護について、慎重に対処するよう職員に指導しているところです。
また、個人情報保護条例に基づき、個人の権利利益の保護を職員に徹底しています。
 
【お問合せ先】
総務部
総務課
公文書管理室
電話番号:0857-30-8105

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