長寿社会課、各総合支所市民福祉課の窓口へ被保険者証【黄色】を返却してください。
死亡による介護保険料額の変更にともない、介護保険料が納めすぎとなったときは、鳥取市よりご遺族(相続人)に還付させていただきますので、「相続人指定届兼口座振込依頼書」に必要事項をご記入の上、ご提出してください。(届出書は窓口にございます。)
※還付金が発生しない場合もありますので、ご了承ください。不足する場合はご遺族(相続人)に不足分を納付していただくことになります。
また、鳥取市の被保険者で、他市町村の施設に入所している住所地特例者が死亡した場合、長寿社会課へ資格喪失届の提出が必要です。