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  • 公開日時 : 2019/08/21 16:07
  • 更新日時 : 2022/10/11 14:48
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質問  鳥取駅前の放置禁止区域に自転車を止めると撤去されるのですか?放置禁止区域外の道路上に放置された自転車の場合はどうなりますか。?

回答

公共の場所における放置自転車は通行の妨げとなり、景観を損なうため、本市では、昭和60年3月に「鳥取市自転車の放置の防止に関する条例」を定め、JR鳥取駅周辺を自転車放置禁止区域に指定しています。 
この区域内の歩道や広場などの公共の場所に駐車している自転車には、警告書を取り付け、2時間以上経過してもなお放置してある場合は撤去しています。なお、この区域外の歩道等に放置してある自転車については、それぞれの道路管理者や施設管理者が対応することとしています。 また、JR鳥取駅高架下に市営自転車駐車場を整備し自転車の駐車スペースを確保していますが、自転車駐車場内においても、駐車制限期間を超えて駐車してある自転車については、保管場所へ移動しています。
撤去した自転車は、JR鳥取駅高架下の第1市営自転車駐車場に保管してあります。返還の際には撤去保管費用として1,100円の支払いをお願いしております。
 
・市営鳥取駅高架下 第1自転車駐車場(撤去自転車保管場所)
 鳥取市東品治町(ワシントンホテル側高架下)
 TEL:0857ー26-6486
 
詳しくは下記交通政策課のページをご覧ください。
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1191043210805/index.html
 
また、放置禁止区域外の放置自転車については、その土地(施設)管理者が対応することになります。
 
【お問合せ先】
都市整備部
交通政策課
電話番号:0857-30-8326
Eメール:kotsuseisaku@city.tottori.lg.jp

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