介護保険サービス利用料(自己負担分)には、医療費控除の対象となるものがあります。ただし、すべてのサービスが対象になるわけではなく、サービスの種類により対象となる範囲も異なります。
●介護保険施設の利用料
介護保険施設を利用された場合、次のものが医療費控除の対象となります。
①指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、指定地域密着型介護老人福祉施設(定員29名以下の特別養護老人ホーム)に入所の場合
・介護サービス費および食費と居住費の自己負担額の1/2
②介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設(療養型病床群等)・介護医療院に入所の場合
・介護サービス費および食費と居住費の自己負担額
●在宅で介護サービスを利用した場合の利用料
介護サービス計画(自己作成も含む)に基づき介護サービスのいずれかを利用している場合、訪問看護、リハビリテーション、居宅療養管理指導等が医療費控除の対象となります。これらの医療費控除の対象となるサービスを利用している場合に、デイサービス、ホームヘルプサービス等の利用料も医療費控除の対象となります。
(介護予防サービスも同様の扱いになります。)
詳しくは、市報2月号「介護保険に関する税金の控除について」をご覧いただくか、長寿社会課介護保険係までお尋ねください。