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  • No : 571
  • 公開日時 : 2020/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2022/11/12 14:00
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質問 不動産公売には、だれでも参加できますか

回答

○以下に該当するもの以外参加することができます。
・当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定による一般競争入札参加停止措置を入札の公告日から落札日までの間に受けている者
・本市の公有財産に関する事務に従事する職員
・市税の滞納がある者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員等
・その他市長が不適当と認める者
 
【お問合せ先】
総務部
資産活用推進課
資産活用係
電話番号:0857-30-8135

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