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  • 公開日時 : 2019/10/15 00:00
  • 更新日時 : 2024/02/10 10:50
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質問 歩きたばこは条例に違反するのですか?

回答

歩きたばこは条例に違反します。
平成20年4月に施行された「鳥取市快適な生活環境の確保に関する条例」は、快適な生活環境の確保することを目的として、公共の場所でのポイ捨てや飼い犬のふんの放置、不必要なアイドリングを禁止しています。
また、喫煙についても、灰皿のある場所か、人の迷惑にならない場所に停止して携帯灰皿を利用するよう制限しています(歩行喫煙の禁止)。
本市では定期的にパトロールを行っており、上記禁止行為を確認した場合は、当該人物に対して禁止行為を止めるよう注意をします。
なお、パトロール員が注意したにもかかわらず、禁止行為を止めない場合は、2万円以下の過料を科せられる場合があります。
 
【お問合せ先】
市民生活部環境局
生活環境課
生活衛生係
電話番号:0857-30-8083
Eメール:kankyo@city.tottori.lg.jp

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