低所得者のかたが介護保険施設に入所したり、ショートステイを利用する場合に、申請により食費と居住費の減額を受けることができます。
軽減の対象となる方は次の(1)、(2)の要件に該当する方で、利用者の世帯の状況や所得などで減額の段階が異なります。
(1)市民税非課税世帯(別世帯の配偶者も非課税であること)
(2)預貯金等が段階に応じた資産要件を満たしていること
第1段階 単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下
第2段階 単身: 650万円以下 夫婦:1,650万円以下
第3段階① 単身: 550万円以下 夫婦:1,550万円以下
第3段階② 単身: 500万円以下 夫婦:1,500万円以下
減額の段階については、減額一覧表を載せておりますので、鳥取市のホームページ「介護保険の利用者負担軽減」をご覧ください。
令和3年度8月から制度改正に伴い、負担限度額認定の要件と自己負担額、段階区分が変更されています。
【申請に必要なもの】
①介護保険被保険者証
②身元確認書類(運転免許証、身体障害者手帳等)
③被保険者本人のマイナンバーが確認できる書類(個人番号カードまたは通知カード)
④預貯金通帳など資産を証明するものの写し
【お問合せ先】
福祉部
長寿社会課
介護保険係
電話番号:0857-30-8212