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  • No : 608
  • 公開日時 : 2019/08/21 10:55
  • 更新日時 : 2021/06/02 11:33
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質問 介護保険で利用できる施設サービスについて教えてください。

回答

介護保険で利用できる施設は、次のとおりです。
 
「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」
日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難なかたが入所します。食事、入浴、排せつなどの介助、その他の日常生活上の支援、機能訓練、健康管理などを受けることができます。
 
「介護老人保健施設」
病状が安定し、治療より看護や介護に重点をおいたケアが必要な高齢者のかたが入所します。医療、看護、医学的管理下での介護、機能訓練や日常生活上の支援などを受けることができます。
 
「介護医療院」
主に長期にわたり療養が必要なかたが対象の施設です。医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられます。
 
いずれも要支援のかたは利用できません。また、平成27年4月以降、新たに介護老人福祉施設を利用できるのは原則として、要介護3以上のかたです。要介護1、2のかたは、やむを得ない事情等一定の要件を満たす場合のみ利用になれます。
入所を希望されるかたは、直接施設へお問い合わせください。
長寿社会課窓口にて事業所一覧を配布しています。
なお、インターネットで「鳥取県介護サービス情報公表システム」にアクセスすると鳥取県内の事業所の検索ができます。
 
【お問合せ先】
福祉部
長寿社会課
介護保険係
電話番号:0857-30-8212

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