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  • No : 610
  • 公開日時 : 2019/08/21 10:57
  • 更新日時 : 2023/08/26 10:16
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質問 里道(赤線)、水路(青線)などの法定外公共物の払下げの手続きを教えてください。

回答

里道や水路等の法定外公共物は、代替施設の設置により必要がなくなった場合や、現況において機能しておらず、廃止しても支障がない場合などに該当するときは、払下げを受けることができます。
払下げにあたっては、まず現地での境界確認が必要となりますので、財産経営課へ申請を行ってください。
なお、市が行う表示・保存登記や所有権移転登記に伴う費用や測量図等の添付資料の作成費用は申請者(払下げを受ける個人)にご負担いただきます。また、土地売買契約の締結後、市から送付される払込通知により土地代金をお支払いいただきます(無償の払下げはありません)。
詳しくは下記担当までお問い合わせください。
 
【事前に済まされる必要があること】
1.境界確認

2.用途廃止申請(地元の同意が必要な場合があります)

3.確認・審査

4.用途廃止決定

【法定外公共物払下げのながれ】
5.払下げ申請

6.表示・保存登記

7.固定資産仮評価(仮評価により価格の決定)

8.審査・払下げ決定

9.土地売買契約・土地代金払込通知

10.所有権移転登記(土地代金払込確認後)

11.登記済書送付
 
【お問合せ先】
総務部
財産経営課
財産政策第二係
電話番号:0857-30-8132

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