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  • No : 630
  • 公開日時 : 2020/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2020/09/22 11:54
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質問 薬局の開設許可について

回答

<薬局の許可>
鳥取市又は東部4町で薬局を開設するには鳥取市の許可が必要です。
必要な書類:薬局開設申請書、構造設備の平面図、雇用契約書の写し(原本証明がされたもの)又は使用関係を証する書類(管理者、薬剤師、登録販売者を雇用する場合)、販売する薬局医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品の区分を記載した書類、特定販売に係る通信手段等を記載した書類(特定販売を行う場合)、登記事項証明書(法人の場合)、業務分掌表(一部の役員が業務を行う役員の場合)、薬剤師及び登録販売者の勤務ローテーション表、医師の診断書(法人の場合は業務を行う役員全員について)又は疎明書(個人の申請者及び法人の代表者は除く)、資格の写し(原本を持参し確認を受けること)、一日平均取扱処方箋数を記載した書類、放射性医薬品を取り扱うときはその種類及び貯蔵施設の概要図、医薬品販売業その他の業務を併せ行う場合はその業務の種類を記載おした書類、健康サポート薬局である旨を表示するときは、基準に適合するものであることを明らかにする書類、指針・手順書
申請手数料:29,000円(現金納付)
 
<麻薬の販売>麻薬の項参照
 
【お問合せ先】
健康こども部
鳥取市保健所
保健医療課
医事・薬事係
電話番号:0857-30-8531
Eメール:iryohoken@city.tottori.lg.jp
URL:https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1520930711527/index.html

<設問>
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