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  • No : 634
  • 公開日時 : 2019/08/21 11:05
  • 更新日時 : 2023/05/23 09:08
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質問 住宅改修を1割又は2割又は3割の負担でできると聞いたのですが。

回答

申請を行うと、通常、利用者が工事費の全額を施工業者に支払ったあと、市から9割又は8割又は7割が戻ってきます(償還払い)。その場合、一時的に利用者負担が大きくなるため、鳥取市では1割又は2割又は3割負担で利用できる「受領委任払い」を設けています。これは、利用者が工事費の1割又は2割又は3割を施工業者に支払い、残りの9割又は8割又は7割を市が直接施工業者に支払う制度です。ただし、鳥取市の登録業者を利用した場合に限ります。
まずは、担当のケアマネジャーや最寄りの地域包括支援センタ-へご相談ください。
【事前申請に必要なもの】(受領委任払いの場合)
(1)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任用)
(2)理由書(ケアマネジャ-等に作成してもらう)
(3)見積書(住宅改修の内容が確認できる内訳書)
(4)改修後の完成予定の状態がわかるもの
(改修箇所及び内容のわかる図面・改修前の工事箇所の写真(日付入り)等)
(5)対象住宅所有者の承諾書(所有者と当該被保険者が異なる場合)
(6)同意書(様式3号)

工事が終了したら、事後の申請が必要です。
【完了届出に必要なもの】
(1)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完了届出書
(2)領収書
(3)工事費の内訳書
(4)住宅改修完成後の状態を確認できる書類(工事箇所の写真(日付入り)等)
【申請窓口】
長寿社会課又は各総合支所市民福祉課
 
【お問合せ先】
福祉部
長寿社会課
介護保険係
電話番号:0857-30-8212

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