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  • No : 636
  • 公開日時 : 2020/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2020/09/22 11:55
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質問 医薬品を販売したいのですが?

回答

<医薬品の販売>
鳥取市又は東部4町で医薬品を販売するには鳥取市の店舗販売業営業許可が必要です。
必要な書類:店舗販売業申請書、店舗全体の平面図、毒薬保管庫(毒薬を取り扱う場合)、冷暗所(冷暗貯蔵が必要な医薬品を取り扱う場合)、雇用契約書の写し等(管理者、薬剤師、登録販売者を雇用する場合)、販売授与する医薬品の区分を記載した書類、特定販売の通信手段等を記載した書類(特定販売を行う場合)、登記事項証明書(法人の場合)、業務分掌表(代表取締役等によって間違いない旨の証明がされたもの)、当該店舗に従事する薬剤師及び登録販売者の勤務ローテーション表、資格の写し(原本を持参し確認を受けること)、医薬品販売業その他の業務を併せ行う場合はその業務の種類を記載おした書類、医師の診断書(法人の場合は業務を行う役員全員について)又は疎明書(個人の申請者及び法人の代表者は除く)、体制省令で求められる指針・手順書
申請手数料:29,000円(現金納付)
 
【お問合せ先】
健康こども部
鳥取市保健所
保健医療課
医事・薬事係
電話番号:0857-30-8531
Eメール:iryohoken@city.tottori.lg.jp
URL:https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1520930711527/index.html

<設問>
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