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  • No : 646
  • 公開日時 : 2020/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2020/09/22 11:59
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質問 薬局、病院、診療所での麻薬の取扱いについて

回答

<麻薬小売業者免許申請>
薬局で麻薬を処方箋により調剤し譲り渡すには鳥取県知事の免許が必要です。
必要な書類:申請書(麻向法施行規則 別記第1号様式)、申請者に関する医師の診断書(申請者が法人の場合は、業務を行う役員の全員について必要)、申請者が法人又は団体である場合にあっては、麻薬関係業務を行う役員についての組織図(代表者の記名、押印により証明されたもの)、麻薬貯蔵設備の平面図及び立面図並びにその設備の概要を記載した書面(間口、奥行、棚の大きさをメートルで記載したもの)、鳥取県収入証紙3,900円分
(あて名はすべて「鳥取県知事」)
<麻薬施用者免許申請>
病院、診療所で麻薬を施用し、または施用のため交付し、または処方箋を交付するには鳥取県知事の免許が必要です。 必要な書類:申請書(麻向法施行規則 別記第1号様式)、申請者に関する医師の診断書、医師・歯科医師・獣医師の資格証の写し、鳥取県収入証紙3,900円分
(あて名はすべて「鳥取県知事」)
 
【お問合せ先】
健康こども部
鳥取市保健所
保健医療課
医事・薬事係
電話番号:0857-30-8531
Eメール:iryohoken@city.tottori.lg.jp

<設問>
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