ケアマネジャーや福祉用具販売事業者により、購入者の身体状況等に合わせた福祉用具の選定を行ったうえで、購入をしてもらうことになります。
購入の際は、担当のケアマネジャーがいる場合には担当のケアマネジャーに、担当のケアマネジャーがいない場合には、販売事業者に直接ご相談ください。
購入後、申請を行うと、利用者が販売事業者に支払った費用の9割、8割または7割が市から支給されます(償還払い)。
【申請に必要なもの】(償還払いの場合)
(1)介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
(ご記入には振込口座が分かるものが必要です)
(2)領収書(原本)
(3)購入した福祉用具の概要が分かるもの(パンフレットの写し)
(4)福祉用具サービス計画書
(5)委任状(ご本人以外の方の口座に振込をされる場合)
※マイナンバーカードと、スマートフォンまたはカードリーダー付きのパソコンをお持ちの方は、ぴったりサービスを利用してマイナポータルから手続きすることもできます。
また、鳥取市では利用者の一時的な負担を軽減するため「受領委任払い」を設けています。これは、利用者が購入費の1割、2割または3割を販売事業者に支払い、残りの9割、8割または7割を市が直接販売事業者に支払う制度です。ただし、鳥取市の登録業者を利用した場合に限ります。
※受領委任払いの場合、事前申請が必要となります。担当のケアマネージャーにご相談ください。
※介護保険の適用を受けるには、介護保険特定福祉用具販売事業者として、市の指定を受けている事業者から購入することとなります。市の指定を受けていない事業者からの購入は、介護保険の給付の対象にはなりませんので、ご注意ください。
【お問合せ先】
福祉部
長寿社会課
介護保険係
電話番号:0857-30-8212
Eメール:
choju@city.tottori.lg.jp