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  • No : 683
  • 公開日時 : 2020/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2020/09/21 16:04
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質問 医師、歯科医師、薬剤師の届出書の提出について ①産前・産後休業、育児休業、介護休業の場合、(7)「施設・業務の種別」はどこに分類されるのか。 ②産前・産後休業、育児休業、介護休業を把握する目的は何か。

回答

①産前・産後休業、育児休業、介護休業を取得している場合は、所属している施設・業務の種別を選択してください。
②労働基準法で定める「産前・産後休業」、育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律で定める「育児・介護休業」について医師等の休業の取得の状況を把握するためです。
取得しやすい職場のための働き方を見直し、特に女性が結婚・出産により離職せず働き続けるための対策を検討するための基礎資料として利用します。
 
【お問合せ先】
健康こども部
鳥取市保健所
保健医療課
医事・薬事係
電話番号:0857-30-8531
Eメール:iryohoken@city.tottori.lg.jp

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