• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 686
  • 公開日時 : 2019/08/21 11:23
  • 更新日時 : 2020/09/21 16:05
  • 印刷

質問 選挙人名簿に登録される要件は?

回答

選挙人名簿への登録は、次のような人を選挙管理委員会が職権で行います。
・日本国民で満18歳以上の人であること。
・登録される市町村の区域内に住所を有すること。
・住民票が作成された日(住所を移した人は転入の届出日)から引き続き3か月以上その市町村の住民基本台帳に記録されている人であること。
上記すべての登録資格を満たしている人が、年に4回の定時登録時(3月、6月、9月及び12月)、または選挙時に選挙人名簿に登録されます。
選挙人名簿に登録されると異動がない限り抹消されません。
死亡、市町村外に転出(転出後4か月)したときに抹消されます。
 
【お問合せ先】
選挙管理委員会事務局 選挙係
電話番号:0857-30-8477

<設問>
FAQ(よくある質問とその回答)改善の参考とさせていただくため
~アンケートにご協力をお願いします~
Q:このFAQで、お調べになりたいことは解決しましたか?

記事に対する評価の理由を教えてください。 個別のお問い合わせは受付できません。