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  • 公開日時 : 2019/08/21 11:27
  • 更新日時 : 2022/11/19 17:37
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質問 海外に住んでいる場合でも投票はできますか?

回答

外国にいても「在外選挙制度」で、日本の国政選挙の投票ができます。
海外で投票するには在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
在外選挙人名簿に登録されるためには、市区町村の選挙管理委員会に対して申請する必要があります。申請方法は以下の2種類です。
 
(1)在外公館における申請
  現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3か月経っていなくても行うことができます。
 
(2)国外に出国する前における申請
  最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して行います。申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(又は転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している)必要があります。
 
【お問合せ先】
選挙管理委員会事務局 選挙係
電話番号:0857-30-8477

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