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  • No : 713
  • 公開日時 : 2019/08/21 11:31
  • 更新日時 : 2020/09/21 16:18
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質問 重度の障害などのため投票所に行けない場合、投票することはできますか

回答

身体に重い障がいがあり投票に行けない方が、自宅等で投票できる「郵便投票」という制度があります。
この制度が利用できる方は、次の(1)~(3)のいずれかに該当し、事前に鳥取市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。
(1)身体障害者手帳をお持ちで、その障害の程度等が次のいずれかに該当すること。
・両下肢、体幹又は移動機能の障害・・・1級又は2級
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の障害・・・1級又は3級
・免疫又は肝臓の障害・・・1~3級
 
(2)戦傷病者手帳をお持ちで、その障害の程度等が次のいずれかに該当すること。
・両下肢又は体幹の障害・・・特別項症~第2項症
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓の障害・・・特別項症~第3項症
 
(3)介護保険被保険者証をお持ちで、要介護状態区分が要介護5であること。
この制度を利用するために必要な「郵便等投票証明書」は、選挙期間中に限らず、いつでも申請していただけます。
「郵便等投票証明書」の申請方法、郵便による投票方法など、詳しくはお問い合わせください。
 
【お問合せ先】
選挙管理委員会事務局 選挙係
電話番号:0857-30-8477

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